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有料老人ホームについてご紹介してます。

介護保険制度

介護保険とは、加入用件を満たした人全員が強制加入する事になっております。
したがって、医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険に続き、5番目の社会保険制度となってます。介護保険そのものを極端に説明すると、要介護状態の予防をして、出来るだけ在宅介護を支援し、そして介護サービスを受ける際は利用者の自由選択を保障するといった事になってます。

被保険者について

被保険者は40歳以上の人で、第1号被保険者と第2号被保険者の2種類に分類されています。
第1号被保険者は65歳以上の人で、要介護状態(常に介護が必要な状態)や要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)になった時、必要なサービスを受ける事が出来ます。

第2号被保険者は40〜64歳の人で、医療保険加入者である事が要件となってます。
第2号被保険者の方は原則的にサービスを受けることができません。
ただし、「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病を特定疾病」と呼び、この特定疾病(15種類の特定疾患に指定されている病気)によっては、要介護状態や要支援状態になった場合にのみ、介護保険の申請をして、認定されれば被保険者証が交付され、また必要なサービスを受ける事が出来ます。

逆にいえば、64歳以下の人は、特定疾病以外では介護サービスを受けられないという事になります。そのため、給付対象はごく1部の人に限定される事になります。

保険料と利用者負担

保険料は40歳から、支払いがスタートし、一生涯続きます。

第1号被保険者の保険料は、居住する市区町村における介護サービスの普及度に応じて、所得段階別に決められいます。
第2号被保険者の場合は、それぞれ加入する医療保険制度の保険者(健保組合等)ごとに保険料総額を割り振ったうえで、各医療保険の算出方法により、保険料が決定されます。

原則として、サービスを利用する人は介護サービス費用の1割の負担をします。施設では、この他に食費や生活消耗品などの自己負担分が加わります。また、支払った費用の1部は、所得税の医療費控除の対象となっています。

介護保険を受けるには

1. 市区町村へ申請

市町村区の窓口へ行き「介護保険申請書」がありますので、それに記入して、被保険者証を添え、本人や家族、または依頼を受けた指定居宅介護支援事業者や介護保険施設でも申請することができます。

2. 訪問調査

申請があると、市区町村の担当職員、または、依頼を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)等の「認定調査員」が、全国共通の調査票を持ち、介護を必要とする人の心身の状況を把握する為に、家庭を訪問いたします。
この調査票には全部で79項目があり、本人が日常生活を送るにあたって、どういう障害があるのかを見る事に重点がおかれます。
この調査結果はコンピューターで処理されて、介護保険の審査の基本のデータとなります。これを「一時判定」といいます。

市町村区は1次判定とほぼ同時に、申請者のかかりつけ医に対し、身体上または精神上の障害原因である疾病・負傷の状況について、主治医の意見書の作成を依頼します。
申請者が、かかりつけ医を持っていない場合には、市町村区の指定医が申請者を診断し、意見書を記入します。意見書の費用は全部市町村区が支払うので申請者負担はありません。

3. 介護認定審査会での審査

認定調査員の調査票に基づき、コンピューター処理された一時判定結果と、かかりつけ医の意見書の二つをもとにし、介護認定審査会が開かれます。介護認定審査会は市町村区の単位に置かれている第三者機関で、委員は保健・福祉・医療の専門家を市町村区の長が任命します。
この審査会で「自立」「要支援」「要介護 1〜5」の七段階で決定され、これを「二次判定」と言います。

4. 認定結果の通知

市町村区は判定結果を、申請時に預けていた被保険者証に記載して申請者に通知をします。
原則として申請からここまで30日以内で行う事になっております。
一度認定された要介護度は、基本的には6ヶ月間有効とおり、実際は介護認定審査会が3ヶ月から1年以内の期間を定めることになっています。有効期間も被保険者証に記載されます。
認定の更新をする場合には、有効期間が切れる前に市町村から連絡があり、手続きはケアマネージャーに依頼することもできますが、基本的には申請の手続きと同じです。

なお、判定結果に不服がある場合は不服申立てができます。また、通知を受けたあとに心身に大きな変化があった場合には、再申請をする事も可能となっています。

5. 受けるサービスを選定、決定

要支援、要介護と認定された人は、12種類の在宅サービスと3種類の施設サービスの中から、自分に合うサービスを選んで決める事が出来ます。(※要支援者の人は施設サービスを受けられません)
ケアマネージャーは、サービス事業者の選択やケアプランの作成相談を行います。その人に合ったサービスが受けられるよう調整をする専門員の方です。

なお、ケアプランの作成等のケアマネジメント費用には1割の利用者負担がなく、全額を保険でまかなわれ、ケアマネージャーの選択も利用者が自分で行います。