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有料老人ホームについてご紹介してます。

有料老人ホームの権利形態と支払い方法

有料老人ホームの権利形態

有料老人ホームにおいても、通常の不動産(住宅やマンション)を購入する場合等と同様に以下のような権利形態の種類があります。
有料老人ホームでは「利用権方式」と呼ばれる権利形態を採用しているところが大半なようです。

いずれの権利形態にあっても、後々のトラブル原因を防ぐためにも、内容をきちんと把握し、契約を締結しましょう。きちんと確認して理解することが大切です。

(終身)利用権方式

有料老人ホームの多くが採用している方式です。入居一時金という形で、ある程度まとまったお金を入居時に支払うことで、専用居室や共有スペースを終身まで利用出来、居住部分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一体となった契約方式です。

この入居時に支払う入居一時金は、各有料老人ホーム毎に決められている償却期間・償却率によって償却され、償却期間内に退去する場合には、残存額が返還されます。
なお、あくまでも利用権(所有権ではない)なので、死亡することによって相続の対象となるような財産)にはなりません。

建物賃貸借方式(または単に賃貸方式)

利用権方式が居住部分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一体になっているものに対し、「建物賃貸借方式」は居住部分と介護等のサービスが別個となっている契約方式です。

下記の「終身建物賃貸借方式」と違って、入居者の死亡により契約が終了する、というものではありません。
一般の賃貸住宅のように毎月家賃や管理費などを支払うため、入居一時金は利用権方式と比較して安価になりますが、月額利用料は逆に高くなる傾向にあります。

終身建物賃貸借方式

前述の建物賃貸借方式の特別な方式で、都道府県知事から「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づいた「終身建物賃貸借事業」の認可を受けた施設がとることが出来る方式です。

「終身」という言葉がついているとおり、利用者の生存している限り住み続けることが出来る権利を有した賃貸借契約で、利用者が死亡すると自動的に契約終了というものです。
ただし、夫婦による入居の場合では、契約者が死亡した場合でもその配偶者が生存している場合は、引き続き居住する権利が認められています。

所有権分譲方式

所有権分譲方式は、一般のマンションを購入する時と同様に、専用の居室部分を区分所有権として購入する方式で、有料老人ホームでこの方式を採用しているところはありません。

一部の高齢者用のケア対応型マンション等で見られる権利形態方式で、死亡等により退去する際の買取保証価格が居住年数等によってあらかじめ設定されている施設もあります。

有料老人ホームの支払い方法

有料老人ホームを利用するにあたって利用料の支払い方式には次のようなものがあります。

一時金方式

終身にわたって支払う毎月の家賃相当額や管理費等について、全部又は一部を前払金として一括して支払う方式です。各有料老人ホームごとに償却期間や償却率が定められており、償却期間内に退去した場合には、残額が返金されます。

月払い方式

入居時において要介護認定を受けている方(要支援認定を受けている方を除く)が対象です。家賃相当額等を月々支払っていく方式となります。

選択方式

入居者の希望により、一時金方式と月払い方式のいずれかを選択できる方式となります。